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交通事故の後遺障害と医師意見書——異議申立て・訴訟で画像鑑定を活かす

MediCourt 編集部(医師監修)|2026年6月

後遺障害等級の認定結果が被害者の実感と乖離している、非該当とされたが症状は明らかに残っている——交通事故実務で頻繁に出会う場面です。本コラムでは、等級認定の仕組みを踏まえ、医師意見書・画像鑑定がどの局面でどう役立つのかを整理します。

後遺障害等級認定の仕組みと「書面審査」の性質

自賠責保険における後遺障害等級は、損害保険料率算出機構の調査事務所による審査を経て認定されます。この審査は原則として書面審査であり、判断材料は後遺障害診断書、診療記録、画像などの提出資料に限られます。

つまり、被害者がどれほど症状を訴えていても、提出された医学的資料のうえで症状が裏付けられていなければ、認定には結びつきません。逆に言えば、異議申立てや訴訟で結果を動かすには、「新しい医学的資料」を加えることが実務上の定石となります。

異議申立てで医師意見書が検討される典型場面

画像再評価(画像鑑定)が有効なケース・難しいケース

有効性が期待できるケースの例

難しいケースの例

重要なのは、「難しい事案は難しい」と早い段階で見極めることです。医学的に成立しない主張に費用と時間を投じることは、依頼者の利益になりません。MediCourtが全案件で事前スクリーニング(鑑定可否の判断)を必須としているのは、このためです。

依頼時に用意すべき資料

資料ポイント
画像データ(DICOM)病院からCD-R等で入手した元データ。紙焼きやレポートのみでは再評価の精度が下がります
後遺障害診断書記載内容と画像・記録の整合を確認するため
認定票・異議申立て資料初回認定の判断理由がわかるもの
診療録・検査結果受傷直後の所見は特に重要
事故状況資料受傷機転の説明(事故態様と傷病の整合性)に使用

まとめ

後遺障害の異議申立て・訴訟は「新しい医学的資料をどう加えるか」の勝負です。まず画像と記録を専門医の目で再評価し、医学的に主張できる点・できない点を切り分けることが出発点になります。MediCourtでは簡易画像鑑定(5万円/部位・7営業日)から段階的にご利用いただけます。

画像の再評価から、訴訟用意見書まで

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※本コラムは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別事案に対する法的助言・医学的判断ではありません。等級認定の結果を保証するものでもありません。